自転車と歩行者の事故が年々増えています。

自転車に乗っていた側に高額な賠償が発生しているケースも増加しています。

平成20年に起きた事故では神戸地裁が自転車を運転していた息子の母親に9500万円の賠償を命じています。

平成17年、横浜地裁では無灯火で走行して女性に追突した自転車を運転していた女子高生に5000万円の支払いを命じています。

また高額な賠償で自己破産するケースも増えている様です。

 

そうした事態を受け、兵庫県が自転車保険の加入を義務付ける条例案を提出すると発表しました。

これだけ高額賠償事故が増えている状況を考えれば義務化した方が加害者、被害者双方にとってよいことかもしれません。

 

一口に自転車保険と言っても内容は様々で、主に相手側へ賠償をする部分と自転車を運転している本人がけがをしてしまった時の傷害部分があります。

兵庫県議会で提出されようとしているものは賠償部分に関してのものです。

 

現在保険会社が販売しているいわゆる損害保険には特約で個人賠償責任という補償が付帯できるようになっています。

相手側への賠償部分が補償の対象となりますが限度額や内容に各社多少違いがあります。

また、同居をしている親族は誰かが加入していれば全員対象となるので複数加入する必要はありません。

 

自動車保険、火災保険、傷害保険などに加入している人は保険会社または代理店に確認してみましょう。

自転車標識

自転車標識

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福田