YouTubeにアップされているブリタニー・メイナードさん(29歳)の動画が話題を集めています。
結婚から1年が経った今年1月に悪性の脳腫瘍と診断され手術を受けたものの3か月後にはさらに腫瘍が大きくなっていて余命6か月と宣告をされました。
それを受け彼女は11月1日に自ら死を選ぶことにしました。
安楽死ってどう思いますか?
世界を見ると安楽死を認めている国が何か国かあります。
スイス 1942年
アメリカ(オレゴン州) 1994年
オランダ 2001年
ベルギー 2002年
ルクセンブルク 2008年
アメリカ(ワシントン州) 2009年
アメリカ(バーモント州)2013年
アメリカ(ニューメキシコ州)2014年
その他、現在法整備中の国や地域があります。
様々な考え方があると思いますが、現在の日本では法的には認められていませんが過去の判例では以下のようになっています。
『名古屋安楽死事件の判例』
1962年(昭和37年)の名古屋高裁の判例では、以下の6つの条件(違法性阻却条件)を満たさない場合は違法行為となると認定している。
1回復の見込みがない病気の終末期で死期の直前である。
2患者の心身に著しい苦痛・耐えがたい苦痛がある。
3患者の心身の苦痛からの解放が目的である。
4患者の意識が明瞭・意思表示能力があり、自発的意思で安楽死を要求している。
5医師が行う。
6倫理的にも妥当な方法である。
『東海大学病院安楽死事件の判例』
1995年(平成7年)の横浜地裁の判例では、下記の4つの条件(違法性阻却条件)を満たさない場合は違法行為となると認定している。
1患者が耐えがたい激しい肉体的苦痛に苦しんでいる。
2患者の病気は回復の見込みがなく、死期の直前である。
3患者の肉体的苦痛を除去・緩和するために可能なあらゆる方法で取り組み、その他の代替手段がない。
4患者が自発的意思表示により、寿命の短縮、今すぐの死を要求している。
消極的安楽死と積極的安楽死の議論もありますが、何にせよ日本では議論や法整備が追い付いていないのが現状です。
保険契約では安楽死に関しての規定はありません。
というよりも安楽死の定義が曖昧で規定のしようがないのかもしれません。
安楽死との関わりは別として、生命保険契約にはリビングニーズ特約というものがあります。
この特約は余命6ヶ月と診断された場合、死亡保険金の全部または一部をお支払いする特約です。(3000万円限度、保険会社によって違いがあるかもしれません)
特約保険料は無料です。
知らなければ請求することの無い特約ですね。
福田
こんにちは
質問があるのでコメントさせていただきました。
私たちは高校生で安楽死について討論をするのですがその際に「人が安楽死をした場合、保険金が貰えるのか」という疑問が浮かびました。
御社の記事を読ませていただいて安楽死をしても保険金が出るかどうかの取り決めはされていないということは理解出来たのですが、リビングニーズ特約という特約の元では死因が自殺でも医者などによる他殺でも同じ額の保険金が貰えるのでしょうか?
お手数お掛けしますが返答よろしくお願いします。
長文失礼しました
ご質問ありがとういございます。
またお返事が遅くなり申し訳ございません。
きれいなご回答になるか分かりませんがお答いたします。
まず、リビングニーズ特約は余命宣告を受けて生きている間に受け取る特約です。
自殺については免責期間を超えていればお支払することが約款上記載されています。
他殺についてですが正直微妙ですね。
日本では法整備がまだまだ行き届いていない部分だと思います。
お答になったか分かりませんがご参考までに